【賠償】
違反行為があった場合、一件当たり最高300万ドルの損害賠償請求権を認めているのは前述のとおりです。
しかし、法の執行権はFTCにあるとされ、被害にあったとしても、個人には直接の請求権は認められていません。
【禁止対象】
Spy Act法案では以下の行為を禁止にしてます。
1.勝手に他人に情報等を送信させたり、パソコンの電源をオフにしない限り閉じることができない広告を勝手に受信させるなど、コンピュータの管理を損なわせるもの br>
2.ブラウザーを起動すると勝手に特定のウェブにアクセス、ブックマークやセキュリティ設定の自動的な修正といった、コンピュータのインターネットアクセスや利用に関する設定変更を行うもの br>
3.キーストローク・ロッギング(keystroke logging)による個人情報の取得を行うもの br>
4.コンピュータでアクセスしたウェブページその他アクセス先情報のモニタリングや分析を行うもの br>
5.不必要なソフトウェアのダウンロードへと誘い込んだり、ダウンロードの際に特定のコンポーネントを導入しないよう勧誘したり、削除したソフトウェアの再インストールに誘い込んだりするもの br>
6.ソフトウェアの特定のコンポーネントの稼働等にパスワードなどのログイン情報のインプットを求めるなどの機能を持つもの br>
7.ソフトウェアの所有者の許諾なく特定のソフトのダウンロードさせるなどの行為を行わせるもの br>
8.特定のソフトウェアをダウンロードすることにより、他人のパソコンに本法で規定する禁止行為を生じさせるもの br>
9.スパイウェア・ウィルス対策のためのソフトウェアを除去したり機能不全の状態にするもの br>